(名称)
第1条 本団体は、「ならは応援団」(以下応援団)と称する。
(団体の事務局・所在地)
第2条 応援団の事務局は一般社団法人ならはみらいが行い、事務所を一般社団法人ならはみらい事務所内(福島県双葉郡楢葉町 大字北田字中満260番地 みんなの交流館 ならはCANvas 内)におく。
(目的)
第3条 楢葉町の復興に役立つ人材・知恵・活動資金を全国から集め、町の復興と町民の生活再建に貢献することを目的とする。
(構成)
第4条 楢葉町を応援したい自治体、団体、企業、個人等によって構成される。
(活動)
第5条 応援団は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) ボランティア(人材)の提供
(2) アイディア(知恵)の提供
(3) 活動資金の提供
(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
2 応援団として活動を実施する際は、事務局の指示に従わなければならない。
3 活動前には事務局に計画書を提出し、活動後には報告書を提出しなければならない。
(応援団員の権利と義務)
第6条 応援団員は、自由に活動に参加する権利を有するが、活動に係る費用を自ら負担する義務を負うものとする。また、活動は自らの責任において参加するものとし、事故等に備えて各自事前に傷害保険に加入しなければならない。
2 応援団に提供されたアイディアに係る権利については、その全部または一部を応援団に譲渡しなければならない。
3 応援団に提供された資金の返金は行わない。
(入団)
第7条 応援団への登録は、応援団の目的を理解しそれに賛同する者とする。
2 応援団の目的に賛同し応援団に登録しようとする者は、事務局が別に定める入団申込書により団長に申し込むものとし、団長は正当な理由がない限り入団を認めなければならない。
3 団長は、前項の者の入団を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 入団が認められた者については、速やかに名簿に必要事項を記載しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 団員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人が退団の意思を示したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は団員である組織が消滅したとき。
(3) 応援団の活動を、政治、宗教および選挙活動などに利用したとき。
(4) 反社会的活動を行ったとき。
(5) その他第3条の目的を達成するにあたり、不適正な言動を行ったと団長によって判断されたとき。
2 退団した者については、速やかに名簿から削除しなければならない。
(役員)
第9条 応援団に次の役員を置く。
(1)団 長 1名
(2)副 団 長 2名
(3)事 務 局 長 1名
(4)会 計 1名
(5)監 査 役 2名
2 役員は団員の中から選任する。
3 役員の報酬は原則支払わない。
(職務)
第10条 団長は応援団を代表し、その応援団を総括する。
2 副団長は団長を補佐し、団長が欠けたときは団長が指示した手順によって、その職務を代行する。
3 事務局長は応援団の業務を分掌し、執行する。
4 会計は応援団の会計処理を行う。
5 監査役は次に掲げる業務を行う。
(1) 会計を監査すること。
(2) 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを団長に報告すること。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とする。
2 役員は、再任することができる。
(会計)
第12条 応援団の会計は、一般社団法人ならはみらいの特別会計として扱う。
2 応援団の経費は、次にあげるものをもって構成する。
(1) 応援団員からの資金協力
(2) 応援団員からの現物供与
(3) 応援団の趣旨に賛同した応援団以外からの資金協力および現物供与
(4) その他
(事業報告・決算)
第13条 応援団の事業報告及び決算は、年度終了後に事務局が作成し、監査役の監査を受けたのち公表する。
(会計年度)
第14条 応援団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第15条 この規約に定めた以外の必要事項については団長が別に定める。
附 則
1 規約は平成27年3月1日から施行する。
一般社団法人ならはみらい